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プライバシー

プライバシーとは、一般に「他人の干渉を許さない、各個人の私生活上の自由」と考えられています。「他人に知られたくないプライベートな情報について、他人から干渉されないことを要求する権利」と言い換えることもできるほか、辞書などには「私人の秘密」という意味も記載されています。


プライバシーの例としてわかりやすいものに、有名人の私生活が挙げられます。歌手や俳優、作家、スポーツ選手といった有名人は大衆に見せる「表の顔」を持つ一方で、私生活においては一般人と同様、他人から干渉されない「プライバシーの権利」を有しています。これが出待ちをするファンやパパラッチなどにより脅かされると、「プライバシーの侵害」の恐れが生じます。


プライバシーの侵害が生じ得るのは一般人においても同様で、例えば企業において上司が部下に対して恋人の有無を尋ねることは、場合によっては「職場の人に知られたくない私生活」すなわち「プライバシー」を侵害するような行為だと捉えられることも考えられます。


上記のような一般的な理解に加え、プライバシーを「自己に関する情報の流れをコントロールする個人の権利」と捕らえる考え方も存在します。情報セキュリティの領域においてもこの考え方は重要です。


プライバシーは、「個人情報」と混同されることもあります。個人情報保護法によれば、個人情報とは、「生存する個人に関する情報で、氏名、生年月日、住所、顔写真などにより特定の個人を識別できる情報」「個人識別符号」を意味しており、プライバシーとは別の概念です。このように個人情報は法令で明確に定義されている一方で、国内においてプライバシーは法令等で明確に定義づけられているものではなく(※)、その範囲も明確になっているわけではありません。ただ、個人情報保護法は単に個人情報を保護することだけでなく、個人情報取扱事業者が個人情報の適正な取扱いのルールを遵守することにより、「プライバシーを含む個人の権利利益の侵害を未然に防止すること」を狙いとしています。したがって、個人情報とプライバシーは別物ではあるものの、互いに関係の深い概念です。

(※)ただ、裁判などでは憲法13条などを根拠としてプライバシー権を認める判決がなされてきました。13条のほか、思想・良心の自由、表現の自由、通信の秘密の保障などもプライバシーの権利に関係していると考えられています。

個人情報保護に特化した認証制度である「プライバシーマーク(Pマーク)制度」に「プライバシー」という語が用いられていることも、個人情報保護とプライバシー保護の結びつきを象徴しています。Pマークは、事業者が個人情報を適正に管理し、漏洩や不正利用を防ぐ体制を整備していることを第三者が認証する仕組みです。この制度を運営するJIPDEC(一般財団法人日本情報経済社会推進協会)は、制度名について以下のように述べています。

「個人情報保護法やJIS Q 15001の定めた個人情報保護についての規格は、企業や団体などの事業者が『個人情報』を適切に取り扱う方法を規定したものであり、プライバシーの保護を直接の目的とはしていません。ただし、このような法律や規格が守られることで、意図しない『個人情報』の取り扱いが抑制され、結果的にはプライバシーも保護されるようになっていくのです」(プライバシーマーク制度公式サイト「1-3.『個人情報』と『プライバシー』の違い」より)


このように、個人情報とプライバシーは異なる概念でありながら、実務上も制度上も密接に関連していると言えます。


プライバシーマーク制度について詳しくは、こちらの記事もご覧ください:「プライバシーマーク(Pマーク)とは?意義やメリット、制度概要について解説!

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